補助・任意後見等の軽症者に関する問題
田中速
現行の成年後見制度では、判断能力の障害の程度と制限される行為能力に比例関係が求められているが、軽度の障害者の方が悪徳商法などの被害を被る機会が多く、被害回復も困難であることから、軽度の障害者であっても強い法的支援が可能となる後見類型が必要となりうることを指摘した。
法と精神医療
成文堂
第22号